令和4年役員名簿
地区評議員のお仕事-pdf
 
 
 規 約 目 次
第一章 総則
第二章 組織
第三章 会議
第四章 会計
付記。細則
 

自治会長より挨拶

春色十分となってまいりましたが、当自治会にご支援 ご協力を頂きまして御礼申し上げます。 

この度 会長 鈴木運慶さんの後を継ぎまして会長を 担当致します 
田中 博でございます。
 

令和3年度は、新型コロナウイルス感染の影響にて多く の行事が中止となりました。今年度もワクチン接種がどの 程度まで進むのか予断を許しませんですが当会のモットー 

「住んでよかった街づくり」
を続けて行きます。 行き届かないこと、推薦いただけます事案等がありましたらご指導のほどよろしくお願いします。 


瀬ヶ崎 自治会   会長 田中 博

 
総 会 報 告
 
 
 
 
 瀬ヶ崎自治会規約 
 
 第1章 総 則 
第1条 この会は瀬ヶ崎自治会と称し、事務所をさいたま市瀬ヶ崎2丁目15番地21号
     自治会集会所に置く。
第2条 この会は瀬ヶ崎居住者の共同の幸福を増進することを目的とする。
第3条 この会は瀬ヶ崎に住所を持つ世帯または事業所であって、会の趣旨に
     賛同するものをもって組織する。
第4条 この会は次の事業を行う。
     1.会員の親睦にかんすること。
     2.会員の福利、生活の向上に資すること。
     3.防災、防犯ならびに環境整備に関すること。
     4.道路、溝渠、水道等公共施設の保全に協力すること。
     5.公共団体との連絡協調に関すること。
     6.その他
第5条 この会は、政治並びに宗教に関しては中立の立場をとり、本会役員の地位
     を利用して特定の政党、宗派等の宣伝をすることは出来ない。 
 
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 第2章 組 織
第6条 この会に次の役員を置く。
     会長  1名         副会長      若干名
     会計  2名         常任評議員  若干名
     監事  2名         書記       若干名
     会長及び監事は総会において選出する。
     副会長、常任評議員及び会計、書記は会長これを推薦し、評議員会にかけ
     て委嘱する。   会長以下役員の任期は2ケ年とし、再選を妨げない。
     補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 会長は会務を総理し、会を代表する。
     副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代理する。
     評議員は評議委員会に出席して議案を審議決定するほか、会務を分担
     する。
     常任評議員は、本会の諸会議に出席して、会の運営に当たる。   
     会計は本会の会計を掌する。
     監事は会計を監査する。
     書記は会長の委嘱により事務に当たる。
第8条 評議員は各地区毎に会員30名まで1名、31名以上2名を互選する。
第9条 会長は評議員会に諮って顧問及び相談役を委嘱することが出来る。
第10条この会の事務運営のため、次の専門部をおく。
     1.総務部  
      (1) 一般庶務
      (2) 会員の福利親睦に関すること
      (3) 公共団体との連絡協議
      (4) 会員の表彰及び弔慰に関する事項
      (5) 他の部に属さない事項
     2.防災・防犯部
      (1) 公園並びに街路灯、防犯灯の維持管理必要事項
      (2) 防災・防犯思想の普及に努め、各種災害の予防に必要な事項
     3.文化部
      (1) 会員の厚生福利に寄与する事項
      (2) 祭典の運営執行
      (3) 青少年児童の育成補導ならびに母の会との連絡
     4.衛生部
      (1) 関係官公署と連絡をとり、地区内の衛生管理
     5.交通部
      (1) 交通安全思想の徹底を図り、交通事故の防止
第11条 各部に部長、部員若干名をおき役員、評議員の中から会長これを委嘱す
      る。
第12条 会長はこの会の会員中特に功労あるものに対し、評議員会に諮り表彰
      することが出来る。。  
      会員の慶弔については別に定める。 
 
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第3章 会 議 
第13条 会議は総会、評議員会、常任評議員会及び部会とする。
第14条 総会は会の最高決議機関で、評議員ならびに役員(監事を除く)をも
        って構成し、毎年1回又は会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1
        以上の要請があったとき開く。
      2.総会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立し議事は過半数
        の同意をもって決定する。
      3.総会は次の事項を審議決定する。
       (1) 事業報告及び事業計画
       (2) 予算及び決算
       (3) 会長、監事の選出
       (4) 規約の改正
       (5) 会長及び常任評議員会において必要と認めた事項
       (6) その他会の基本的事項
第15条 評議員会は,評議員ならびに役員(監事を除く)もって構成し、会長が必要
      と認めた時及び評議員の3分の1以上の要請があったとき開く
      2.評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立し、議事は過半数
        の同意をもって決定する。
      3.評議員会は次の事項を審議決定する。
       (1)予算、決算
       (2)役員(会長、監事を除く)の選出、承認
       (3)その他会務の執行に必要な事項
第16条 常任評議員会は役員(監事を除く)を持って構成し、議事は過半数の同
      意をもって決定する。
      2.常任評議員会は会長が必要と認めたとき、招集する。
      3.常任評議員会は,次の事項を審議し,会の運営に当たる。
       (1) 評議員会及び総会に関する事項。
       (2) その他緊急を要する会務の処理。ただし、この場合は事後
           評議員会に報告しなければならない。
第17条 各部長は必要ある時は、会長の承認を得て部会を開くことが出来る。
      部会は第10条に定める各部所轄の事項について協議する。
第18条 本会の総会、評議員会の議長は,原則として副会長がこれにあたり、会議
      の決議が賛否同数の時は、議長これを決する。
 
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 第4章 会 計 
第19条 この会の経費は、会費、寄附金、助成金及び雑収入をもってこれに当てる。
第20条 この会の会費は一口200円とし、1世帯1口以上毎月または一括納入する。
第21条 会計は公金の取り扱いについて慎重を期し、貯金、預金通帳の保管に
      万全をつくさなければならない。
      会計は、財産目録を作成し、総会に報告しなければならない。
      財産目録に含まれる基本財産の保管については慎重を期し、その処分に
      ついては総会の承認を受けなければならない。
第22条 収納支払いについては、会長の承認を要する。
第23条 監事は年1回決算報告の内容について監査し、総会に報告しなければ
      ならない。右のほか必要ある時はそのつど監査を行うことが出来る。
第24条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第25条 この会に次の書類を整える。 
1.会員名簿  2.役員名簿 3.会費徴収簿
4.現金出納簿  5.証憑書類綴 6.現金通帳
7.備品台帳 8.会議録 その他
 
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 付 記
1.この会則は昭和37年3月25日から施行する。
2.昭和38年03月31日 1部改訂
3.昭和41年09月08日 改訂
4.昭和52年12月27日 1部改訂
5.昭和56年04月01日 改訂
6.平成08年04月01日 1部改訂
7.平成23年04月29日 1部改訂 

細 則
 1.本規約は瀬ヶ崎自治会規約第12条により会員などの弔慰金 の贈与について定める。
 2.会員または家族並びに同居親族が死亡したときは5千円の弔慰金を贈る。
 3.会員または会員外の者で次の該当者について弔慰金または 見舞金を贈与する必要が生じた
    ときは、常任評議委員会において審議決定の上前項に関係なく特別弔慰金または見舞金を
   贈与するこが出来る。但し事後において評議委員会に報告するものとする
  
イ.瀬ヶ崎自治会運営に功労のあった者
ロ.瀬ヶ崎地区発展のため功績のあった者

付 記
1.本規約は昭和44年10月10日より実施する。
2.昭和52年12月27日 1部改訂
3.昭和58年04月01日 1部改訂
4.平成07年05月14日 1部改訂

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